ご相談メニュー

新着情報

2022/8/3
8月11日(木)〜8月16日(火)まで夏季休暇とさせていただきます。
2020/8/5
8月8日(土)〜8月16日(日)まで夏季休暇とさせて頂きます。

福本司法事務所トップページ > 債務整理

債務整理

一言で債務整理と言っても、その方法はひとつではありません。ここではその方法について、詳しくご説明いたします。

債務整理の方法を決める手順

任意整理とは、司法書士が債権者と直接交渉し、支払方法について和解契約を結ぶ方法です。

まず、利息制限法に基づいた利息による引き直し計算をすることで、これまでのお取引で、20%超の利息を支払っていた場合には、借金が減ることとなります。次に、債権者に対して、残った借金を月々お支払いの可能な範囲で、通常3年から5年程度の分割での支払方法を提示し、和解交渉を進めていきます。

また、分割弁済による将来の利息は、原則免除してもらうよう債権者と交渉しますので、これによっても、総支払額は少なくなります。そして、交渉が成立すれば、和解契約を締結し、ここから弁済がスタートします。

各債権者への弁済は、ご希望があれば、当事務所で弁済の代行をお引き受けします(注:有料)。依頼者の方は、月々の弁済金を一括して当事務所の管理口座にご入金いただければ、各債権者には当事務所から弁済をいたします。

任意整理のメリット

任意整理は、すべての借金を債務整理の対象にしなければならないわけではなく、任意の借金のみを整理することも可能です。例えば、自動車のローンがある場合、自動車のローンはそのまま払い続けて、それ以外の借金だけを整理することもできます。

任意整理の費用

着手金 22,000円
債権調査 1債権者あたり 5,500円
和解締結 1債権者あたり 22,000円
その他、郵送料等 実費

※着手金は債権者が何名でも22,000円です。
※費用の分割払いも可能です。
※減額報酬は頂いておりません。

弁済代行手数料

債権者5社ごと 1,100円/月

過払い金返還請求とは、任意整理の延長線上のお手続きで、消費者金融や信販会社のキャッシングなど、20%を超える利息で借入をしていた場合、利息制限法によって定められた利率でこれまでのお取引を計算し直す(引き直し計算)と、返し過ぎている状態(過払い)になっていることがあります。一般的には、お取引期間が7年程度あると過払いになっている可能性が高いといえます。

引き直し計算により判明した過払金を、貸金業者に対して請求し、取り戻す手続が過払金回収の手続です。既に借金を完済した場合でも、過去10年以内であれば、手続可能です。

過払い金返還請求の費用

着手金 22,000円
債権調査 1債権者あたり 5,500円
成功報酬 回収額の21%
その他、郵送料や訴訟になった場合の訴訟手数料等 実費

※着手金は債権者が何名でも22,000円です。

自己破産とは、債務整理手続きのひとつで、借金の支払いが不能であると認められる場合に、借金を全て免除してもらう手続きです。

原則として、不動産や自動車など持っている財産をお金に換えてそれを債権者に分配し、それでも残った借金を免除してもらうことになります。とはいっても、家財道具など持っているものすべてを失うわけではなく、日常生活を営む上で必要と認められるものについては、自由財産として、そのまま所有することができます。

個人債務者の方は一般的に、財産をお持ちの方は少ないので、多くの方が、これまで通りの生活をしながら、借金だけを免除してもらうことが可能です。ただし、自己破産の申し立てを行う方が、一定の事由に該当する場合、借金を免除してもらうことができない可能性があります。これを、「免責不許可事由」と言い、法律で定められていますが、簡単にいうと、次のようなものが挙げられます

  • 財産隠しをした。
  • 換金目的でクレジットカードなどで買い物をした。
  • 特定の債権者のみを有利に扱った。
  • 浪費やギャンブルなどで多額の借金をした。
  • 債権者をだまして借り入れをした。
  • 破産申し立ての際にすべての債権者をきちんと申告しなかった。
  • 裁判所にうその説明をした。

これらの事由に該当すれば必ず借金が免除してもらえないというわけではなく、家計の状況や債権者との取引の内容など様々な事情を考慮して、裁判官が裁量で免責を許可するというケースもあります。また、自己破産について次のようなイメージがありますが、全くの誤解です。

  • 選挙権がなくなる。
  • 銀行で通帳が作れなくなる。
  • 戸籍に自己破産したことが載る。
  • 家具や家庭電化製品をすべて持っていかれる。
  • 子どもの進学に影響がある。

もちろん、借金をすべて免除してもらうという重大な手続きですので、いくつかのデメリットはありますが、そもそも生活を再建するための手続きですので、上記のような日常生活に大きな支障をきたすようなものはなく、以後の日常生活を問題なく送ることができます。

自己破産のデメリット

  • 個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、通常7年程度は新規の借り入れやクレジットカードの利用ができない。
  • 官報(政府の発行する刊行物)に掲載される。(一般の人が見ることはほとんどないといえるでしょう)

自己破産の手続き費用

着手金 22,000円
債権調査 1債権者あたり 5,500円
報酬 132,000円
破産申立費用(裁判所に収める費用) 別途

※着手金は債権者が何名でも22,000円です。
※費用の分割払いも可能です。

報酬のお支払いが困難な方へ

当事務所は、日本司法支援センター(法テラス)の相談登録司法書士になっており、一定の要件を満たす方は、民事法律扶助制度の利用が可能です。民事法律扶助制度とは、司法書士費用の支払いが困難な方に対して、日本司法支援センターが司法書士費用を立て替えてくれる制度です。(立替金を、毎月償還していくことになります)

個人再生とは、債務整理手続きのひとつで、利息制限法で引き直し計算を行って残高を確定し、この残額を一定の範囲で圧縮し、圧縮した額を返済するという手続きです。自己破産と同様、裁判所に申立てを行う手続きです。

例えば、利息制限法で引き直し計算した後の借金の残額が400万だった場合、これを最高100万円まで減額し、減額した後の100万円を、原則3年間で無利息の分割返済を行うこととなります。なお、借金をどこまで減額することができるかは、債務の総額や財産の有無など、それぞれの方の事情によって異なります。

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、

  • 任意整理と比べて、総返済額が少なくて済む。
  • 自己破産とは異なり、住宅や自動車などの財産を保有し続けたまま(一定の場合を除く)、借金の整理を行うことができる。

などがあります。「任意整理で返済していくのは借金が多すぎて難しい」「住宅は失いたくない」という場合に非常に有効な手続きです。

個人再生のデメリット

一方、デメリットには、

  • 個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、通常7年程度は新規の借り入れやクレジットカードの利用ができない。
  • 官報(政府の発行する刊行物)に掲載される。(一般の人が見ることはほとんどないといえるでしょう)
  • 手続きに時間がかかる。
  • 借金の総額が5,000万円以上の場合は、手続きを行うことができない。

といった点が挙げられます。住宅ローン以外にも借り入れがあって、返済が厳しくなっているが、「住宅を手放したくないから絶対に自己破産はしたくない。けれど、任意整理では返済が難しい。」といった方に対して、個人再生手続きでは、住宅を残しつつ、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金を減額して返済していくことが可能です。ただし、住宅ローンと減額後の借金をきちんと返済していくための安定的な収入のあることが要件となります。

個人再生の手続き費用

着手金 22,000円
債権調査 1債権者あたり 5,500円
報酬 住宅ローン特則なし 220,000円
住宅ローン特則あり 264,000円
再生申立費用(裁判所に収める費用) 別途

※着手金は債権者が何名でも22,000円です。
※費用の分割払いも可能です。

※すべて税込み価格で表示しております。